国土利用計画法に基づく届出

制度の概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。

篠栗町内において次の条件を満たす土地取引については、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、町を経由の上福岡県知事に届け出る必要があります。

届出が必要な土地取引

届出必要のある法定面積
都市計画法による土地の区分 法定面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の地域 10,000平方メートル以上

 

届出の手続き

土地取引に係る契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した福岡県知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約締結日を含めて2週間以内に篠栗町役場 まちづくり課へ届け出てください。

提出書類

書類提出先:篠栗町役場 まちづくり課(役場2階24番)(篠栗町中央一丁目1番1号)

提出方法:担当課に持参または郵送(※期限までに必着)

提出書類等:以下の1~5を2部ずつ(正本1部、副本1部 ※副本は正本のコピーでも可)

1.土地売買等届出書

【様式】土地売買等届出書(Excelファイル:59.5KB)

【様式】土地売買等届出書(PDFファイル:211.5KB)

【記載例】土地売買等届出書(PDFファイル:655.9KB)

2.位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)

3.周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入)

※2、3は位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可

4.形状図(土地の形状がわかる公図(字図)等)

5.売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類

福岡県ホームページ(詳しくはこちら)

詳しくは、以下の「福岡県のホームページ(土地の売買等をしたときは届出が必要です)」を参照してください。

土地の売買等をしたときは届出が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 企画係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1201

メールフォームによるお問い合わせ