公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出

制度の概要

 次に定める一定面積以上の土地を有償譲渡しようとするときに、届出義務と一定期間の譲渡制限により、地方公共団体等が優先的に必要な用地の買い取り協議を行なうことができるようになる制度です。公拡法は「届出」と「申出」に分かれているため、詳しくは以下を参照してください。

届出(公拡法第4条)とは

以下に掲げるいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、所有者は契約締結前に、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を篠栗町長に届け出る必要があります。

1.次に掲げる200平方メートル以上の土地

・都市計画施設(都市計画決定された道路等の都市施設)の区域内に所在する土地

・都市計画区域内に所在する土地で、道路法により「道路の区域として決定された区域」及び都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として指定された区域の土地」等

2.上記1を除く都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げる規模以上の土地

市街化区域 5000平方メートル以上

(平成18年9月から、市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地の届出は不要となりました。)

ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
(ア) 国または地方公共団体に有償で譲渡しようとする場合
(イ) 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地である場合
(ウ) 過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとする場合

申出(公拡法第5条)とは

都市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する人は、当該土地の地方公共団体等による買い取りを希望するときは、篠栗町長にその旨を申し出ることができます。

提出書類

書類提出先:篠栗町役場 まちづくり課(役場2階24番)(篠栗町中央一丁目1番1号)

提出方法:担当課に持参または郵送

提出書類等:以下の1~7を2部ずつ(正本1部、副本1部 )

1.土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書

【様式】土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書(Wordファイル:39KB)

【様式】土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書(PDFファイル:95.7KB)

【記載例】土地有償譲渡届出書(PDFファイル:757KB)

【記載例】土地買取希望申出書(PDFファイル:326.2KB)

2.位置図(50,000分の1程度の図面に申請地を着色)

3.周辺状況図(500分の1程度の図面に申請地を着色)

4.土地登記事項証明書

5.公図の写し(字図)(申請地を着色)

6.測量図(土地の面積が実測による場合)

7.委任状(届出に関する代理権限を委任された場合、これを証明する書面)

福岡県ホームページ(詳しくはこちら)

詳しくは、以下の「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について」を参照してください。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 企画係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1201

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