ハラスメント対策・労働相談について
ハラスメント対策
ハラスメントは、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、また、仕事の円滑な遂行や職場の人間関係に悪影響を与える重大な問題です。
事業主に対しては、男女雇用機会均等法においては「職場における性的な言動に起因する問題(セクシュアルハラスメント)に関する雇用管理上の措置」義務が、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においては「職場における妊娠、出産、育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置」義務が、労働施策総合推進法においては「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題(パワーハラスメント)に関する雇用管理上の措置」義務がそれぞれ規定されています。
【ハラスメントとは】
他の者を不快にさせる言動、他の者の就業環境を害する言動、言動への対応によって勤務条件等で不利益を与える行為等の総称です。
【職場とは】
職員が業務を遂行する場所を指し、外勤先や出張先など通常就業している場所以外の場所も含まれます。
また、勤務時間外に行われる懇親会等であっても、職務の延長と考えられる場については、「職場」に該当する場合があります。
ご相談は、お近くの労働者支援事務所へ
福岡県内4か所にある労働者支援事務所では、労働相談を実施しています。
働く上での疑問、不安やトラブルをお持ちの方、労務管理上のアドバイスを求めたい方は、お気軽にご相談ください。相談は無料・秘密も厳守します。
労働者からも使用者からも相談を受付ています。
また、自主解決が難しい場合などは、労働者と使用者の間に立って意見の調整を図る「あっせん」を行っています。
詳細は福岡県庁ホームページ(下記外部リンク)からご確認ください。
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