12月はハラスメント撲滅月間です。

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。

職場のハラスメント防止は企業の義務です!

パワーハラスメント防止対策は事業主の義務に!
セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化!

事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

これがハラスメント!

ハラスメントを受けているのでは?と思ったら…

一人で悩まず、上司や同僚、あるいは社内外の窓口に相談しましょう!

それでも解決しないときや社内で相談ができないときは…
福岡県労働局雇用環境・均等部及び総合労働相談コーナーへ

総合労働相談コーナー

電話 092-411-4764
ファクス 092-411-4895

女性の相談員がいます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1217

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