セーフティネット保証制度5号認定

セーフティネット保証制度5号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく信用保証制度(セーフティネット保証5号)は国の制度で、国が指定する業種で事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業者の資金繰りを支援するためのものです。
この保証は信用保証協会が行っており、町ではこの保証制度の認定業務を行っています。
なお、町による認定は信用保証の審査を受けるためのものであり、融資を確約するものではなく、この他に信用保証協会や金融機関による審査があります。

対象者

国の指定のある業種で、篠栗町に事業所がある中小企業者。
ただし、法人は商業登記簿上の本店所在地の市町村にて認定となります。
業種については、以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要項

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(認定基準の適用関係は、次項以降をご参照ください。)

(イ)売上高の減少

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

時限的な運用緩和として、令和2年2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

(ロ)原油価格の上昇

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

売上高比較についての補足

経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。

具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等との比較もできることとします。

前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合

セーフティネット保障4号の認定における売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の離京を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

必要書類

  1. 認定申請書
  2. 申請書に記入した売上高、仕入れ単価等の金額が確認できる資料(残高試算表、売上台帳、仕入れ伝票、帳簿等)
  3. 指定業種の最近1年間の売上高が確認できる資料
  4. 複数の事業を行っている場合は、直近の決算書など
  5. 業種を確認できるもの
    法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
    個人事業者:確定申告書の写し

認定申請書ダウンロード

認定申請者の類型と申請書様式
認定申請者の類型 申請・確認する売上高等 申請書様式
指定業種に属する1つの事業のみを行っている 企業全体 イ-1
ロ-1
兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている) 兼業者で、すべて指定業種に属する 企業全体
兼業者で、主たる事業が指定業種に属する 主たる業種及び企業全体 イ-2
ロ-2
兼業者で、1以上の指定業種に属する事業を行っている 指定業種及び企業全体 イ-3
ロ-3
(イ)売上高の減少
(ロ)原油価格の上昇

中小企業庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
電話番号:092-947-1217

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