【福岡県】12月は悪質商法撲滅月間です!
福岡県では、毎年12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、県内各地で被害防止のため注意を呼びかけています。
悪質業者の巧妙な手口によって消費者トラブルが深刻化しており、特に、年末年始期間は、若者や高齢者を狙った悪質商法が増加することが考えられます。
日頃から自身で注意するのはもちろんのこと、身近な方にいつもと変わった点がないか周囲の方の見守りや声掛けも重要です。万が一トラブルになった際には、早めに消費生活センターに相談しましょう。
帰省したら…実家でトラブルが起きていないか確認を
架空請求
身に覚えのない請求をされた場合、慌てて相手に連絡をしたりお金を払ったりしないようにしましょう。
定期購入
インターネット通販では、お試しのつもりで申し込んだら定期購入になっていたというトラブルが増加しています。
インターネット回線
料金が安くなると言われて別業者に乗り換えたけど、認識と違う契約になっていたというトラブルも。
偽サイト・不審サイト
ほしかった商品が格安になっているサイトがあったら、それは偽サイトかもしれません。
不要なリフォーム・点検商法
補助金と保険金が受給できると勧誘されて屋根工事の契約をしたが虚偽だったという相談も。
不審なことがあれば、1人で悩まず、消費生活センターへ
かすや中南部広域消費生活センター
電話 092-936-1594
相談日 月曜日~金曜日(土日、祝日、年末年始は休み)
相談時間 午前10時~午後3時30分
住所 粕屋郡志免町志免中央一丁目10番10号
志免町地域安全安心センター2階
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