ワンストップ特例制度
ふるさと寄附金による税の控除を受けるためには、原則、確定申告が必要です。しかし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により以下の1.~2.の条件を満たす寄附者に限り、確定申告を行わず控除を受けることが可能です。
ワンストップ特例制度の適用対象となる寄附者
- 寄附を行った年の所得について確定申告をする必要がない人
(例)会社等にお勤めで普段、確定申告されない被雇用者
2.1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの税の軽減が行われます。(ふるさと寄附金を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減)
申請方法
ワンストップ特例制度を利用する方は、以下の申請書と必要書類を篠栗町産業観光課までご提出ください。ポータルサイトから申込みいただいた方は申請書と返信用封筒を送付します。マイナンバーカードをお持ちであればオンラインで申し込みも可能です。申請書は寄附をした年の翌年1月10日必着です。 期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告が必要です。ご了承ください。
オンラインワンストップ申請
申告特例申請書について
ワンストップ特例制度の申請に必要な申告特例申請書には、マイナンバーの記載が必要です。
(記入例)
その他必要書類について
マイナンバーの記載による『番号確認と身元確認』のための書類提出が必要です。下記のような組み合わせの提出方法があります。
- ※1「写真付き身分証明書」とは、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載され、かつ、本人の写真の表示が施されたものを指します。(写真入りの学生証・社員証・資格証明書など)
- ※2「写真なし身分証明書」とは、本人の写真の表示のない身分証明書等で、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載されているものです。(写真のない学生証・社員証・資格証明書など)
ワンストップ特例申請用貼り付け台紙 (PDFファイル: 667.3KB)
ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所など(電話番号を除く)に変更があった場合は、以下の「申請事項変更届出書」を篠栗町まちづくり課へ提出してください。変更届出書の受付は、寄付をした年の翌年1月10日までです。
申請書の提出・問い合わせ先
篠栗町役場産業観光課 ふるさと観光推進室 電話 092-710-8084
郵便番号811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号
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