山林・森林
山林を伐採するとき
山林を伐採する場合、事前に土地の所在地の市町村へ伐採届を提出してください。 届出日は伐採を開始する日の90日から30日前の間です。
保安林の場合は、別途手続きが必要です。
また、山林以外の用途で使用する伐採で、面積が1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。事前に都道府県へ相談してください。
届出書ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 20.2KB)
保安林制度
保安林とは、私たちの暮らしを守るために国や県によって特別に管理されている森林のことです。
保安林にはいつも安定した水の確保に効果を発揮する水源かん養保安林、山地の崩壊を防ぎ災害から守る土砂崩壊防備保安林など17種類があります。
保安林の制度は森林法に定められていて、保安林に指定されると税金の免除の優遇措置がある代わりに伐採などの際には伐採の制限やその後の植付けの義務など必要最小限の制限を受けます。
詳細についてはお問い合わせください。
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
詳しくは、産業観光課農林業係、または福岡県農林水産部森林保全課(電話:092-643-3545)までお問い合わせ下さい。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書ダウンロード
森林の土地の所有者届出書 (PDFファイル: 43.9KB)
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 40.5KB)
福岡県森林環境税を活用した取り組みを紹介します
森林は、私たちに多くの恵みをもたらす「県民共有の財産」です。福岡県では、森林を健全な状態で次世代に引き継ぐため、「福岡県森林環境税」を活用し、水を蓄え、土砂災害を防ぐなどの森林の公益的機能を長期的に発揮させる施策や、森林を守り育てる気運の向上に向けた施策を実施します。
具体的には、荒廃森林の整備や自伐林家の育成、様々な団体が行う森林づくり活動の支援等を行います。
森林環境税の仕組み
税額 | |
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個人 | 年額500円 個人県民税均等割の納税者 |
法人 | 年間1,000~4,000円 (資本金などの額に応じる) 法人県民税均等割の納税者 |
社会経済情勢の推移などを勘案し、必要なときは、見直しが検討されます。
森林環境税の使いみち
強度間伐の実施など、公益的機能を長期的に発揮できる森林づくりを目指します。
植樹や間伐などの森林づくり活動を拡大し、森林を守り育てる気運の向上を図ります。
竹林を管理できずにお困りの皆さんへ
管理されていない竹林を森林所有者に代わって市町村などが広葉樹などへ植え替えることができます。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
放置竹林整備リーフレット (PDFファイル: 135.9KB)
篠栗町山地災害危険地区
山地災害危険地区とは
・山腹の崩壊、地すべり及び崩壊土砂の流出により、道路等の公共施設や人家に直接被害を与えるおそれのある地区で、林野庁が定める調査要領に基づき調査し、把握したものです。
・山地災害危険地区は、災害の未然防止に役立てることを目的としており、 周辺の山地災害危険地区の情報を、県民の皆様に広く情報提供を行うことで、災害時の備えや避難行動などに役立てていただくものです。
・山地災害危険地区は、土地の利用等に制限を加えるものではありません
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