社会体育施設運用方法の変更について
この度、本町の社会体育施設の運用方法について、利便性の向上と、利用団体の活性化を促進するため、以下のとおり、運用方法を変更いたします。
1 申請開始時期の統一
これまでは、町内利用者(団体)と町外利用者(団体)とで、申請開始時期を分けていましたが、各社会体育施設に定める町内利用者(団体)の申請開始時期に統一します。
【変更内容】
●篠栗町総合運動公園(野球場・多目的グラウンド・テニスコート)
<変更前> 利用日の1ヶ月前の月の初日(1日)から当日まで
↓
<変更後> 利用日の2ヶ月前の月の初日(1日)から当日まで
●篠栗町町民体育館、篠栗町合併50周年記念体育館
<変更前> 利用日の2週間前から3日前まで※平日8時30分から17時までに限る
↓
<変更後> 利用日の1ヶ月前から3日前まで(当日利用可)
●篠栗町社会体育館
<変更前> 利用日の2週間前から3日前まで※平日8時30分から17時までに限る
↓
<変更後> 利用日の1ヶ月前から3日前まで
※町内利用者(団体)については変更がないため、町外利用者(団体)についてのみ記載しています。
※町外利用者(団体)が従来、使用不可の施設は引き続き、使用はできません。
2 一般申請時における定期利用団体に対する減免措置の廃止
これまでは、定期利用登録された団体について、定期利用登録日以外の利用申請についても定期団体として減免措置の対象としていましたが、これを対象外とし、一般料金を徴収いたします。
※中学生以下に対しての減免措置は継続します。
3 運用開始日
令和6年10月1日(火曜日)から
上記の日以降の申請手続きについて、変更いたします。
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