軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始のお知らせ
軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になりました
令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)により納付の確認が出来るようになりました。
これにより継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
※二輪車(250ccを超える小型2輪自動車)は軽JNKSの対象外の為、これまで通り納税証明書が必要です。
軽JNKSリーフレット (PDFファイル: 397.2KB)
納税証明書が必要になる場合
状況により納税証明書が必要になります
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
・中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
・他の市町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
・対象車両に過去の未納がある場合(前所有者に滞納がある場合を含む)
・対象車両が二輪車(250ccを超える小型2輪自動車)の場合
納税証明書の郵送を廃止しました
軽自動車税を口座振替及びスマホ収納によって納期限内に納付した方に、これまで6月中に車検用納税証明書を郵送していました。
軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、原則納税証明書の提示が不要となりましたので、郵送を廃止します。
紙による納税証明書が必要な場合は、発行の申請を無料で受け付けています。
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