開示請求
開示請求に対する決定
情報の開示請求に対する決定は、請求書を提出された日(受け付けた日)から起算して15日以内に行います。決定の内容は書面により通知いたしますが、通知書の到達は郵送によるため決定の日から2・3日後になると思われますので、あらかじめご了承ください。
やむを得ない理由により、上記の決定に係る期間(15日以内)を延長することがあります(最長で45日以内)が、この場合も、その旨を書面にて通知いたします。
開示(部分開示)を行う場合は、開示の日時、場所等を書面にて通知いたします。
開示請求に係る費用
開示請求の費用は無料です。
ただし、請求された情報(文書等)の写しの交付を求められる場合は、写しの作成費用を負担していただきます。写し(コピー)の費用は、A3まで1面につき20円(カラーコピーの場合は100円)です。
郵送による情報(文書等)の写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用及び郵送に要する費用を、篠栗町が指定する方法で事前に納入してください。
開示請求等の流れ(図)
不服申立て
不開示等の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に行政不服審査法に基づき、不服申立ての請求ができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で構成される「篠栗町情報公開・個人情報保護審査会」に対し、請求書を受理した日から起算して15日以内に審査を求め、その答申(意見)を尊重し、当該不服申立てについての決定を行い、請求者に通知します。
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