福岡県パートナーシップ宣誓制度が利用できます
福岡県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができる環境づくりのため、令和4年4月からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
双方または一方が性的少数者であるカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを誓う「宣誓書」を県に提出し、県は、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
この制度により、性的少数者のカップルが、県営住宅への入居申し込みなど、県の行政サービスを受けられるようになります。
※宣誓制度の詳しい内容は、福岡県のホームページを確認してください。
宣誓制度を利用して受けられる町の行政サービス
町では、この制度に協力し、一部の行政サービスを利用できるようにしています。
町営住宅の入居申込 |
入居者資格「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を「パートナーシップ宣誓をした者」まで解釈 |
障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 | 障がいのある方と同居しているパートナーが、障がいのある方のために自動車を運転している場合に適用 |
母子手帳の交付 | 妊婦本人に交付できない場合、パートナーに交付 |
保育所の入所申込・送迎 | 生計同一の子の保育所の入所申込、送迎 |
学童保育所の入所申込・送迎 | 生計同一の子の学童保育所の入所申込、送迎 |
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