地下水の採取について
大量の地下水を採取する場合は届出が必要になります。
町民にとって欠くことのできない重要な資源である地下水を保全するため、篠栗町地下水の採取に関する条例が平成27年4月1日に施行され、事業者等が篠栗町内で地下水を1日あたり10平方メートル以上取水する場合には、設置する井戸の概要や、近隣井戸の状況等について届出が必要となりました。
また、事業者等は、設置した井戸の水位等を記録・監視し、著しい変化がある場合には町に報告しなければなりません。
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