空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。※
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
本特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
※本特例措置を受けるための要件は、国土交通省ホームページをご参照ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
本特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を篠栗町から受ける必要があります。
交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。
交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
■家屋(及びその敷地)の譲渡の場合
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日以前の譲渡の場合) (Wordファイル: 83.0KB)
【様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合 (Wordファイル: 105.0KB)
■家屋取り壊し後の更地の譲渡の場合
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日以前の譲渡の場合) (Wordファイル: 89.0KB)
【様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合) (Wordファイル: 110.0KB)
■家屋の譲渡後、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部の取り壊し若しくはその全部が滅失をした場合
【様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合) (Wordファイル: 113.0KB)
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