低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、個人の所有する一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得金額から100万円の特別控除を受けることができます。
※低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に利用されていない、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度より著しく低いと認められる土地(空き地、空き家、空き店舗など)のことをいいます。
篠栗町では、確定申告の際に必要な書類である「低未利用土地等確認書」を交付します。
制度の詳細は、国土交通省および国税庁のホームページをご確認ください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)(外部リンク)
主な適用要件
- 譲渡した者(売主)が個人であること。
- 譲渡した土地などが、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- 売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。(「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。)
- 譲渡した金額が、低未利用土地等の上にある建物などの対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が市街化区域内の場合は800万円以下)であること。
- 譲渡された者(買主)が購入後の土地・建物を利用する意向があること。
- この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年に本特例措置の適用を受けていないこと。
- 譲渡した土地などについて、所得税法第58条または法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例の適用を受けないこと。
要件の詳細は国土交通省および国税庁のホームページ、または管轄の税務署にてご確認ください。
提出書類および確認事項
提出書類および確認事項については、以下のとおりです。
提出書類および確認事項一覧表 (PDFファイル: 280.3KB)
申請様式
【様式1-1】低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 65.5KB)
【様式1-2】低未利用等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 61.0KB)
【様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 66.5KB)
【様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 63.0KB)
【様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 62.5KB)
注意事項
- 交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
- 「低未利用土地等確認書」を郵送でお受け取りの場合は、申請時に返信用封筒(切手貼付け)もご提出ください。
- 提出書類は、お返しできませんので、必要に応じて写しをお手元に残しておいてください。
- 「低未利用土地等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられないことがあります。本特例の適用の可否などについては、管轄の税務署へご確認ください。
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