屋外広告物の許可について
屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動において大きな役割を果たすものです。しかし、無秩序に表示されると、景観の悪化や視界の遮断による交通事故や倒壊などによる人身危害の恐れがあります。そこで、福岡県では屋外広告物の表示ができる場所や表示方法、広告物の大きさのルールとして「福岡県屋外広告物条例」を定めています。篠栗町は県による許可地域に指定されているため、屋外広告物を表示する場合、規制を受けない広告物を除き、許可が必要となります。本条例の趣旨をご理解いただき、良好な景観形成にご協力ください。
福岡県屋外広告物条例施行規則 (PDFファイル: 170.6KB)
屋外広告物とは
屋外広告物とは、広告の内容が営利、非営利にかかわらず、「常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」です。広告板、広告塔、壁面利用広告、アドバルーン、立看板、はり紙、はり札、電柱を利用する広告物などがあります。
屋外広告物の種類
適用除外広告物について
社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、規制の対象から除外され、許可を得ず表示することができます。以下に示すものは、適用除外広告物に該当します。
自家用広告物:自己の事業所などの建物やその敷地内に自己の氏名や名称(会社名など)、事業内容を表示する広告物のうち、表示面積が15平方メートル以内のもの。
自己管理用広告物:自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する者ののうち、表示面積の合計が5平方メートル以内のもの。
工事現場の塀などに表示するもの:工事期間中に表示されるもののうち、営利を目的としないもの(会社名が表示されるものは営利物とみなすため適用除外には当たりません)。
法令の規定によるもの:道路法、道路交通法、建設業法、消防法などにより表示することが義務付けられているもの。
その他の適用除外広告物については、福岡県屋外広告物条例第7条をご確認ください。
許可申請手続きについて
屋外広告物の設置及び除却について、次の通り必要書類を提出してください。
また、郵送の場合は返信用封筒を同封ください。
新規又は変更の場合
広告物を設置する前に書類を提出してください。
- 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(様式第1号)(PDFファイル:91.2KB)
- 付近の図面又はカラー写真
- 形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面
- 表示の内容または写真
- 広告物設置承諾書(設置場所が他人の所有又は管理に属するもののみ)
- 現物又は見本(はり紙、はり札のみ)
更新の場合
許可期間満了後も引き続き広告物を表示する場合は、期間満了の10日前までに書類を提出してください。
- 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(様式第1号)(PDFファイル:91.2KB)
- 物件の現況のカラー写真
- 屋外広告物自主点検結果報告書(様式第3号)(PDFファイル:77.1KB)
- 広告物設置承諾書(設置場所が他人の所有又は管理に属するもののみ)
除却(滅失)の場合
許可期間満了などにより広告物を除却した場合は、速やかに届出を提出してください。
- 除却届(PDFファイル:43.8KB)
- 除却後の現況写真
申請書様式など
屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書(様式第1号)(PDFファイル:91.2KB)
屋外広告物自主点検結果報告書(様式第3号)(PDFファイル:77.1KB)
屋外広告物にかかる手数料について
屋外広告物の許可申請には、篠栗町手数料条例第2条別表2に規定する次の手数料が必要です(非営利の広告物については手数料はかかりません)。
詳しくは下記表をご確認ください。
区分 | 種別 | 単位 | 手数料 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
はり紙 |
1枚 |
5円 |
||
はり札 | 1枚 | 10円 | ||
広告幕 | 1枚 | 400円 | ||
立看板 | 1個 |
200円 |
||
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | ||
電柱を利用する広告物 | 1個 | 200円 | ||
広告板、広告塔、その他の広告物 | 1平方メートル未満 | 1個 | 200円 | 照明を伴うものについては、左記各号に定める額に、当該額の10割を加算するものとする。 |
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 1個 |
400円 |
||
2平方メートル以上5平方メートル未満 | 1個 |
800円 |
||
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個 | 1,600円 | ||
10平方メートル以上20平方メートル未満 | 1個 | 3,200円 | ||
20平方メートル以上30平方メートル未満 | 1個 | 5,000円 | ||
30平方メートル以上50平方メートル以下 | 1個 |
8,000円 |
||
50平方メートルを超えるもの | 1個 | 8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額の合算をした金額。ただし、その額が50,000円を超える場合は50,000円とする。 |
よくある質問
Q:工事中の仮囲いにする広告物は申請の対象になるか?
A:申請の対象になります(法令看板を除く)。
Q:白地の広告板や広告塔は申請の対象になるか?
A:申請の対象になります(申請手数料はかかりません)。
Q:1日のうち数時間のみなど、短時間の広告も申請の対象になるか?
A:短時間であっても一定期間継続して表示するものに該当するため申請の対象になります。
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