社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を紹介します
どんな制度ですか?
社会保障・税番号制度(マイナンバー)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー導入による3つのメリット
1.面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)
各種申請時に必要な、証明書などの書類の添付を省略できるようになります。
2.手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
3.給付金などの不正支給の防止(公平・公正な社会の実現)
「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。また、不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
個人番号(マイナンバー)
マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用できます。
マイナンバーは、一生使うものです。大切にしてください。
通知カード
平成27年10月から、町民の皆様へマイナンバーを記載した「通知カード」を原則として住民票の住所に郵送(世帯ごとの簡易書留)にてお知らせします。
個人番号(マイナンバー)カード
平成28年1月から交付を開始します[交付には通知カードが必要で、通知カード送付時に同封された申請書と顔写真を郵送すること等により、市町村の窓口で個人番号(マイナンバー)カードを受け取ります]。取得は任意です。初回交付手数料は無料です。
身分証明書として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られます(所得などの個人情報は記録されません)。
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します(両方は取得できません)。
個人番号カードイメージ
申請・交付スケジュール
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策分野で、法律で定められた手続きにしか利用できません。
税 |
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年金 |
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福祉医療 その他 |
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労災 |
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災害対策 |
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マイナンバーを含む個人情報の保護について
法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
制度面の保護措置
法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、地方公共団体等は、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有する前に特定個人情報保護評価の実施が義務付けられ、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置
個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。
特定個人情報保護評価(プライバシー保護措置)
特定個人情報とは?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。篠栗町が特定個人情報を取り扱う事務の評価書を、「マイナンバー保護評価web」で公表していますので、このウェブサイトで閲覧することができます。
マイナンバー保護評価webは、国の行政機関や地方公共団体、事業者等が公表した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができるウェブサイトです。
篠栗町の個人情報保護評価書「マイナンバー保護評価web」(別ウィンドウが開きます)
独自利用事務について
マイナンバー法に規定された法定事務以外の独自利用事務については、篠栗町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています( 個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく)。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | 篠栗町子ども医療費の支給に関する条例に基づく給付事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2及び4 | 篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例に基づく給付事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 篠栗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例に基づく給付事務であって規則で定めるもの |
篠栗町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
届出1
届出書
委員会規則第4条第1項に基づく届出書 (PDFファイル: 70.9KB)
関係条例等
届出2
届出書
委員会規則第3条第1項に基づく届出書 (PDFファイル: 293.6KB)
関係条例等
届出3
届出書
委員会規則第4条第1項に基づく届出書 (PDFファイル: 67.4KB)
関係条例等
届出4
届出書
委員会規則第3条第1項に基づく届出書 (PDFファイル: 300.4KB)
関係条例等
マイナンバーの最新情報
お問い合わせ
国のコールセンターが開設されましたので、マイナンバーに関する不明な点はこちらへお問い合わせください。
電話:0570-20-0178[全国共通ナビダイヤル(有料)] 9時30分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
外国語対応(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)は、電話:0570-20-0291[全国共通ナビダイヤル]へおかけください。
(平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を20時まで延長。年末年始を除く土曜日、日曜日、祝日も17時30分まで開設予定)
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