篠栗町公共工事中間前金払制度
篠栗町では、建設業者の負担を軽減し、資金調達の円滑化を図るため、篠栗町が発注する工事について、中間前金払制度を導入します。
1.制度の概要
- 中間前金払制度とは、従来の前金払に追加して工期の途中で支払う前金のことであり、契約金額が500万円以上の工事が対象となります。
- 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とします。ただし、前金払と中間前金払の合計金額が契約金額の10分の6を超えての支払いはできません。
- 中間前金払を選択した場合、部分払はできません。
2.中間前金払の要件
下記のすべてに該当すること。
- 履行期間の2分の1を経過していること。
- 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該請負契約に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- すでに前払金が支払い済みであること。
3.支払いまでの流れ
- 中間前金払を希望する受注者が、中間前金払の認定請求を工事担当課に対して行う。
- 工事担当課は、進捗状況について提出書類により確認し、認定又は不認定を通知する。
- 認定された場合、受注者は保証事業会社と保証契約を締結し、保証証書とともに中間前金払の請求を行う。
中間前金払に係る手続きの流れ (PDFファイル: 300B)
4.適用の時期
平成29年4月1日
5.様式ダウンロード
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