単品スライド条項の運用について
篠栗町では、最近の鋼材や原油価格の上昇による建設資材の高騰状況を踏まえ、工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」を、当分の間、次のとおり適用します。
1.単品スライドとは
「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
(建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもありますが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして請負代金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方です。しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下に、工事請負契約書第25条が規定されているものです)。
2.適用の対象となる資材
鋼材類(H型鋼、鋼矢板、異形棒鋼等)と、燃料油(ガソリン、軽油、重油等)の2資材。
3.適用対象工事
工期の末日が運用開始日以降の工事、及び運用開始日以降に新たに契約を締結する工事。
4.請負代金額変更の考え方
記対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する。
5.変更請求の時期
工期末の2月前までに請求。
(注意)工期の末日が運用開始日以降で、平成20年10月31日以前の場合は工期満了前、かつ、平成20年8月29日まで。
6.運用開始日
平成20年8月11日(月曜日)
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