法人町民税の計算
法人町民税とは
法人町民税とは、篠栗町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税です。
新しく法人等を設立した場合、篠栗町内に事務所等を設置した場合は、設立・設置届の提出が必要です。
資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割と、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。
均等割
【資本金等の額】と【資本金に資本準備金を加えた額】のいずれか大きい額 | 篠栗町内の従業者数 | 均等割の税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
法人税割
確定申告
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
(注意)事務所、事業所等が、2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数であん分して計算します。
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人市民税法人税割税率が引き下げとなりました。
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
予定申告
法人税割額=前事業年度分の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)
※平成28年度税制改正により、予定申告に係る法人税割額については、経過措置がとられます。(令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告)
経過措置による法人税割額:前事業年度分の法人税割額×(3.7÷前事業年度の月数)
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